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特許請求の範囲の記載で「前記」でうまく表現できない3すくみの構成要素とは?【リライト版】

(Q)特許請求の範囲の請求項の記載についてです。
「前記」でうまく表現できない場合はどうしたらいいでしょうか?

例えば、A、B、C、3つのものを定義するときに、
✔AはBにより定義、BはCにより定義、CはAにより定義できる
とします

【請求項1】
○○装置において、
①Aに接触するCと、
②前記Cに接触するBと、
③前記Bに接触するAと、
を備えたことを特徴とする○○装置。

③のAを定義する行では、
✔それより前の①でAが出てきているので「前記」が必要です

しかし、③を「前記Bに接触する前記Aと、」と記載すると、
✔構成要素を列挙する「と、」の直前に「前記」が来てしまう
この点に違和感があります。

しかし、直そうにも、なかなかうまくいきません。
どうしたらいいでしょうか?

(A)お互いがお互いを定義し合うようなものがあります。
「グー・チョキ・パーや、ヘビ・カエル・ナメクジなどの3すくみ」
などもこれに当たります。

たしかに、ご質問のように、
✔①「と、」で列挙すること
✔②「と、」で列挙した直前に「前記」が来ないようにすること
これらを『決まり』とするならば、3すくみはうまく表現できません。

(決まりを少し変えることで、形式的に解消する方法はあります)
(少なくとも2とおり考えてみてください。)

しかし、この問題の本質は、そこではありません。
そもそも、『決まり』とはなんでしょうか?

■特許公報を読むときは、形式ではなく、実体を見る

上記の①、②はたしかに主流の書き方です。
特許公報でも、このような主流の書き方を多く見ることができます。

しかし、本質的なのは、このような形式的なことではありません。
発明を明りょうに特定することです。

発明の本質が適切に表現されていなければ、意味がありません。
たとえマイナーな書き方でも発明の本質を明りょうに表現すべきです。

特許の書類を作成するときには、特許公報を読むことを勧めています。
特許公報では、形式面ではなく実体的な内容を見るようにしましょう。

■3すくみのパズルの答え

本記事は少し抽象的でしたが、イメージは伝わりましたでしょうか。
最後に、3すくみのパズルの答えを2つほど記載しておきます。

【請求項1】
○○装置において、
Aと、Bと、Cと、を備え、
前記Aは、前記Bに接触し、
前記Bは、前記Cに接触し、
前記Cは、前記Aに接触することを特徴とする○○装置。

【請求項1】
○○装置において、
Aと、
前記Aに接触するCと、
前記Cに接触するBと、
を備え、
前記Aは、前記Bに接触することを特徴とする○○装置。

読み替えとして、
A:グー、B:チョキ、C:パー、接触する→勝つ
と読み替えるとわかりやすいかも知れません。

発明の内容が明りょうであるならば、まったく問題はありません。

むしろ発明のポイントが強調→見かけないような記載でもよい。

いずれにしても、
✔特許法や審査基準などに従うことは、最低限のルールです
✔一方で、特許の出願書類には、こうした方がベターというのがある

重要な発明のときには、弁理士へのご依頼もご検討ください。
あなたの発明の価値を最大限にすることができるはずです。

<元記事>
「前記」でうまく表現できない3すくみの構成要素とは?(2016年05月16日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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