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あなたのHPに顧問弁理士がいることを明記するメリット3つ

弊所のお客様の中には、会社や商品のHPに、弊所のことを明記したいとおっしゃる方がいらっしゃいます。

自社HPに顧問弁理士がいることを明記することは、お客様だけでなく、弊所にもメリットがあります。ありがとうございます。

本記事では、自社HPに顧問弁理士がいることを明記するメリットを挙げてみます。

●自社のHPに顧問弁理士がいることを明記するメリット3つ

①商品・サービスを模倣されにくくなる

自社HPに特許や実用新案を出した商品を掲載することは、自社商品のアピールになる一方で、他者の模倣のリスクがあります。

そこで、まず、特許や実用新案の番号を明記することが有効です。

さらに、弁理士(特許事務所)の名前を出しておけば、「後ろ盾」がいることになりますし、権利の有効性のアピールにもつながり、他者からの模倣のリスクを軽減できます。

②御社が知的財産権に強いことをアピールできる

特許や実用新案の取得を目指している会社というだけでも、十分に知的財産権に強いと言えます。
さらに、顧問弁理士がいることで、さらにこの点をアピールできるでしょう。

③弁理士の側にもメリットがあります。

上記の①、②は、ネット(オンライン)だけでなく、オフラインのパンフレット等でも使えます。

一方、弁理士側のメリットは、主にネットだけのことですが、弁理士や特許事務所の名前を出して頂くことで、SEO(検索エンジン対策)に効果があります。

●注意点

以上の内容は、弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の独特の考え方もあるかも知れません。

あなたが弁理士(特許事務所)のサービスを利用した際に、その弁理士(特許事務所)のことをHPに載せる際には、必ず承諾を得るようにしてください。

必ずしも承諾してもらえるとは限りませんし、顧問契約などが条件になることもあるでしょう。

この点について弊所では、上記③のメリットもありますし、弊所やわたしのことをあなた(御社)のHP等に記載してくれることは、大歓迎です。

弊所では、弊所をご利用頂いた個人・小規模事業の方には、自動的に無料の顧問サービスをお付けしております。いつもあなた(御社)のそばにわたしどもがおります(一定数以上の案件をご依頼の企業様向けの有料顧問契約とは内容が異なります)。

あなた(御社)のHP(ブログやランディングページなど含む)に弊所やわたしの名前を出すことについて、特に承諾も要りませんので、どんどん使ってください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/69702592.html

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