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新しいアプリは特許になるか?【リライト版】

(Q)あるコンピュータ言語で新しくアプリを作成しました。
特許を申請することはできますか?

(A)物の発明として、特許を出願することができます。

特許の対象となる発明には、
✔物の発明、方法の発明、生産方法の発明
の3つの類型があります。

このうち物の発明の「物」には、プログラムが含まれます。

アプリを開発した場合は、物の発明として、特許を出願できます。
コンピュータ言語はなんでも構いません。

なお、実際に特許になるためには、
✔発明であるという要件以外にいくつかの要件を満たす必要があります

詳細は、特許の専門家(弁理士)にお尋ねください。

ご参考になれば幸いです。

<元記事>
新しいアプリは特許になるか?(2014年06月26日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/88758200.html

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