「常磐線サイクルトレイン」のようなアイデアで特許が取れるか?
『サイクルトレイン通年化 常磐線 上野-土浦間』
こんなニュース記事を見ました。
自転車を折りたたんで、収納せずにそのまま持ち込めるそうですね。
画期的なアイデアだと思います。
あなたもこんな感じのアイデアを考えてみるのもいいですね。
自転車以外のものは?電車以外の乗り物は?などなど。
では、そのアイデアで特許が取れるでしょうか?
結論としては、半分NOで、半分YESです。
■サイクルトレインのようなアイデアで特許が取れるか?
まず大きな結論としては、サイクルトレインでは特許は取れません。
✔電車に自転車を載せるというのは、電車の用途に過ぎません。
このような用途自体では、特許は取れません。
✔「自転車を載せる用途がある電車」は、物としては電車です。
電車自体に特許(独占権)を与えるのは妥当ではありません。
✔電車に自転車を載せるというのは、一種の取り決めです。
人為的な取り決めは、特許の保護対象である「発明」に当たりません。
■サイクルトレインのようなアイデアで特許を取るには
上記はやや専門的で難しかったですが、ポイントはこちらです。
あなたがサイクルトレインのアイデアを思い付いたとします。
このときこのアイデアを特許で守るためにはこう考えます。
✔サイクルトレインを実施するために必要となるものはなにか?
例えば、電車に自転車を載せるために必要となるものです。
「物」のアイデアで考えることが重要です。
上記のような理由で特許性が否定されることはありません。
さらに、
✔サイクルトレイン自体が新規なら、それ専用の物も新規性あり
→特許になりやすい!(進歩性もある発明になる可能性が高い)
✔その物が必須のものなら、実質的にサイクルトレインを独占できる
→特許にならないものを特許で守るために重要な考え方!
✔システムやプログラムのアイデアを考えるのも面白いですね。
→予約システムなど。プログラム(アプリ)も物の発明です。
本記事のサイクルトレインは一例です。
世の中にはアイデアのネタが無数にあります。
特許にならないとされているものでも、考え方一つで特許になります!
ご参考になれば幸いです。
●YouTubeで音声でもご覧いただけます
●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/88982681.html
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