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「常磐線サイクルトレイン」のようなアイデアで特許が取れるか?

『サイクルトレイン通年化 常磐線 上野-土浦間』
こんなニュース記事を見ました。

自転車を折りたたんで、収納せずにそのまま持ち込めるそうですね。
画期的なアイデアだと思います。

あなたもこんな感じのアイデアを考えてみるのもいいですね。
自転車以外のものは?電車以外の乗り物は?などなど。

では、そのアイデアで特許が取れるでしょうか?

結論としては、半分NOで、半分YESです。

■サイクルトレインのようなアイデアで特許が取れるか?

まず大きな結論としては、サイクルトレインでは特許は取れません。

✔電車に自転車を載せるというのは、電車の用途に過ぎません。
このような用途自体では、特許は取れません。

✔「自転車を載せる用途がある電車」は、物としては電車です。
電車自体に特許(独占権)を与えるのは妥当ではありません。

✔電車に自転車を載せるというのは、一種の取り決めです。
人為的な取り決めは、特許の保護対象である「発明」に当たりません。

■サイクルトレインのようなアイデアで特許を取るには

上記はやや専門的で難しかったですが、ポイントはこちらです。

あなたがサイクルトレインのアイデアを思い付いたとします。
このときこのアイデアを特許で守るためにはこう考えます。

✔サイクルトレインを実施するために必要となるものはなにか?

例えば、電車に自転車を載せるために必要となるものです。

「物」のアイデアで考えることが重要です。
上記のような理由で特許性が否定されることはありません。

さらに、
✔サイクルトレイン自体が新規なら、それ専用の物も新規性あり
→特許になりやすい!(進歩性もある発明になる可能性が高い)

✔その物が必須のものなら、実質的にサイクルトレインを独占できる
→特許にならないものを特許で守るために重要な考え方!

✔システムやプログラムのアイデアを考えるのも面白いですね。
→予約システムなど。プログラム(アプリ)も物の発明です。

本記事のサイクルトレインは一例です。
世の中にはアイデアのネタが無数にあります。
特許にならないとされているものでも、考え方一つで特許になります!

ご参考になれば幸いです。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/88982681.html

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