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【Q&A】特許を取ったら、その製品を製造販売しなければいけませんか?

(Q)特許を取ったら、その製品を製造販売しなければいけませんか?

(A)そんなことはありません。

(1)特許発明をまったく製造販売等しない場合

あなたが特許発明を製造販売等しないからといって、特に不利益はありません。例えば、あなたの特許が取り消されるなどということはありません。

もちろん、他者との関係においては、あなたの特許は有効です。他者はあなたの特許発明を無断で製造販売等することはできません。

(2)特許発明とは異なる製品を製造販売等する場合

なんらかの理由で、製品の仕様が変わったりなど、あなたの特許の権利範囲から外れた製品を製造販売等することもあるでしょう。

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この場合も、結果として、あなたは特許発明を製造販売等しないということになりますので、上記(1)と同様に考えることができます。

あなたの特許の活用について少しでも参考になれば幸いです。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営


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