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【Q&A】商品に「実用新案」の表記ができるのはいつですか?

(Q)新たな商品を開発したので、実用新案の出願をしました。
商品やHPに、「実用新案」の表示をしたいのですが、どの段階でできますか?

(A)「実用新案」に関する表示には、大きく2種類あります。
表示の種類と、表示できるタイミングは以下のとおりです。

①実用新案の出願をした旨
出願をした後に表示できます。
「実用新案出願中」「実用新案出願済み」「実願2014-×××」など、どのような表現でも構いません。

②実用新案の登録をした旨
実用新案登録された後に表示できます。
「実用新案登録済み」「登録実用新案第×××号」など、どのような表現でも構いません。

②の実用新案登録された後は、①の表示は意味がなくなりますが、
例えば、①の表示の商品の在庫がまだある場合などの場合は、そのままの表示でも問題はないでしょう。

なお、虚偽の表示をすると、罰せられますので、ご注意ください。

表示の仕方や、表示のタイミングなどで、わからないことがありましたら、
お近くの特許事務所(弁理士)にお尋ねください。
弊所でも、無料相談(メールまたは面接など)を承っております。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/18205442.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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