【Q&A】特許を出した後に製品の寸法を変更してもよいか?
(Q)新たなアイデアを採用した新製品を開発しました。特許事務所に出願書類を作成してもらい、特許を出すことができました。
特許を出した後で、実際に製造販売する製品の寸法が、特許事務所に提示した製品の寸法と、かなり変わることになりました。問題はないでしょうか?
(A)問題はないでしょう。
<解説>
実は本質問は意図が必ずしも明確ではありません。その点は最後に説明するとして、まず、製品の寸法が変更されたとしても問題がないことについて説明します。
一般に、製品の寸法は、それ自体は「アイデア」ではありません。特許は、あなたが開発した新製品の「アイデア」で権利を取るものです。
そして、特許の出願書類には、そのアイデアを製品に具現化した「一例」として、寸法などが示されます。あなたが特許事務所に提示した製品の寸法は、この「一例」を示すために用いられます。
そして、特許の権利は、(特許請求の範囲の記載の仕方にもよりますが)その寸法に限定されるものではありません。同じ「アイデア」が盛り込まれた製品であれば、基本的にすべて権利に含まれます。
よって、あなたが特許の内容と異なる寸法の製品を作ったとしても、問題はないでしょう。そして特許が取れれば、そのアイデアが盛り込まれた製品は、あなたが独占して製造・販売等することができます。他者の模倣を効果的に防止できます。
<参考>
ちなみに、あなたが製品を作れるかどうかは、「あなたが出した特許」の内容よりも、「他者が出した特許」の内容に影響されます。
特許は、特許発明を独占的に実施できる権利です。あなたが製品を作るためには、その製品の内容で「他者に」特許を取られていないことが必要です。
他者の特許の内容は、特許調査を行うことにより知ることができます。あなたの製品が他者特許に抵触していないかご心配の際には、特許調査に強い弊所:東雲特許事務所(しののめ特許事務所)にご相談ください。
もう1点付け加えるとしたら、次の記事もご参照ください。
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少しでもご参考になる部分があれば幸いです。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営
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