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他社(他者)の特許と、自社製品の製造について

先日、他社(他者)の特許と、自社製品の特許についてという記事を書きました。他社(他者)の特許で関連するものが存在するときに、自社製品で特許が取れるのか?について説明しました。ここでは、他社(他者)の特許と、自社製品の実施(製造や販売など)について説明します。

他社(他者)の特許で関連するものが存在するときに、自社製品の製造ができるのか?これについては、以下のとおりです(「容易」の意味については、上記の記事をご参照ください。)。

               <自社製品の製造ができるか?>
①他社の特許発明それ自体        ×
②他社の特許発明から容易である     ○
③他社の特許発明から容易でない     ○

①の場合:自社製品が、他社の特許発明それ自体である場合、自社製品を製造することはできません。

ただし、ライセンスを受けたり、特許を買い取ったりすることで、自社製品を製造できるようになります。その他にも、法律的に、自社製品を製造できる場合があります(別の記事で書きます。)。さらに、その他社の特許が「無効」である場合も、自社製品を製造できる場合があります(別の記事で書きます。)。

②の場合:この場合は、自社製品を製造することができます。

この点は、わたしが特許に関する通信講座をやっていたときに、勘違いされている受講生が多かった点です。他社の特許から「容易である」というと、自社製品の製造できないのではないかと勘違いしがちです。しかし、「容易である」ということは、結局、他社の特許発明と異なる点があるということです。ですので、その他社の特許の存在にかかわらず、自社製品を製造することができます。

③の場合:この場合も、自社製品を製造することができます。

自社製品の実施(製造や販売など)について迷われた際には、弁理士に相談されるとよいでしょう。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/21977922.html

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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