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【Q&A】実用新案を取った商品がだいぶ売れましたので、特許に変更できませんか?

(Q)実用新案登録を受けました。商品を販売したところだいぶ売れました。資金に余裕ができましたので、いまさらですが、より強い権利がほしくなりました。例えば、特許を変更することはできませんか?

(A)より強い権利を取得するために、以下の3つの考え方があります。

①特許の取得を目指す(実用新案登録に基づく特許出願)

実用新案登録出願から3年以内であれば、実用新案登録に基づいて、特許出願をすることができます。特許出願として、審査を経て、特許の取得を目指せます。

この場合は、実用新案権は、放棄しなければなりません。この特許出願には、新たな内容を追加することはできません。この特許出願は、実用新案登録出願の日にされた特許出願とみなされます。

②実用新案のままで、特許庁のお墨付きをもらう(実用新案技術評価の請求)

実用新案は審査を経ないで登録されます。このため、実用新案権の有効性は、必ずしも確実とは言えません。

実用新案でも、特許と同様に、審査を受けることができます。実用新案技術評価といいます。実用新案権の有効性に関する評価を受けることによって、より確実な実用新案権とすることができます。

★①と②はいずれか一方のみ可能です。
①の実用新案登録に基づく特許出願を行うと、②の実用新案技術評価を請求することはできません。②の実用新案技術評価を請求すると、①の実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできません(良い技術評価を受けた場合は、特許に変更したいのが心情ですが、それはできないのです。)。

そこで、上記の①と②を両立させる方法としてこんな方法もあります。

③弁理士(特許事務所)に依頼して、実用新案技術評価と同様の評価を行ってもらう。

弁理士から、お墨付きがもらえれば、実用新案権が有効な権利である可能性を高めることができます。さらに、その評価しだいでは、実用新案権を放棄して、特許の取得を目指すことも可能です。つまり、実質的に、上記の①と②の両方のメリットを得られます。

★この③は、資金や時間に余裕があれば、出願時に行うことが好ましいです。そうすれば、最初から、実用新案にするか特許にするかを選べますし、万一、評価が低い(特許性が低い)場合には、出願を取りやめたり、改良発明をしてから出願をしたりすることができます。

しかし、必ずしも資金や時間に余裕があるとは限りません。そこで、最初は実用新案権を取得するという考え方があります。一般に、特許よりも実用新案の方が、特許事務所に依頼するときの料金は低廉です。そして、実用新案の商品として、売れ行きなどを見ながら、ゆくゆくは特許を目指したりすることもできます。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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