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【Q&A】自分で買った商品ならオークションに出しても特許の侵害にはなりませんよね?

(Q)自分で買った商品なら、インターネットのオークションに出しても、特許の侵害にはなりませんよね?

(A)侵害になることがあります。

日本国内で生産されて日本国内で購入したものであれば、それをオークションに出しても、侵害になることは少ないと言えます。それ以外については、少なくとも以下のような内容を知った上で、オークションを利用しましょう。

以下では、どのような行為が原則として侵害になるかについて説明し、そのうち侵害に該当しない場合についてします。

●どのような行為が特許侵害になるか

特許侵害とは、簡単に言えば、他者の特許製品を、事業として、販売などすることです。

「事業として」
ビジネスとして、経済活動として程度の意味です。繰り返し行わなくても、1回の取り引きでも、「事業として」になります。事業者のみならず、個人の取り引きも「事業として」に該当することがあります。

「販売など」
実際に販売することだけではなく、その申し出も、特許の侵害になります。オークションに出すことは、たとえ実際に売れなくても、販売の申し出に当たると考えられます。

●侵害に該当しない場合(例外)

形式的には、上記の行為に該当しても、特許の侵害にならない場合があります。このようなものはいくつもありますが、本質問に関係する内容だけご説明します。

・特許権者が収益できている場合(特許権が用い尽くされている場合)

特許権者から買ったものについては、その商品を事業として販売などしても、特許の侵害にはなりません。特許権者が適正な利益を得られます。これによって、特許権は用い尽くされたと考えます。その後、その商品を事業として販売などしても、特許の侵害にはなりません。

オークションで言えば、ご自身で特許権者から買ったものであれば、通常はそれを出品しても問題ありません。オークションの場合、通常はこのケースが多いと考えられますので、安心された方も多いと思います。

しかし、自分で買ったものであっても、特許権者に適正な利益が支払われていない場合は、上記と事情が異なります。例えば、外国で買った商品(模倣品)を日本国内で販売する行為は、特許の侵害になることがあります。

●簡単な判定方法

ちょっと難しかったでしょうか。簡易に判定する方法としては、特許権の侵害とは、「特許権者の利益が損なわれるような行為」とお考えください。

例えば、あなたが外国で商品(模倣品)を購入したとしても、特許権者の利益にはなりません。また、オークションで1個でも安く取り引きされれば、その分だけ、特許権者の利益が損なわれたと考えることができます。

特許の侵害品を購入した場合、それをさらに転売する行為も、特許の侵害になります。この場合、依然として特許権者が利益を回収できないからです。

以上のことは、単なるネット上のエチケット(ネチケット)ではなく、法律上の問題です。オークションで売るときも買うときも、このことは認識しておくとよいでしょう。

●日本国内の事業者を応援します

日本国内の事業者は、他社の特許には、十分な注意を図っています。特許の侵害は、たとえ特許の存在を知らなくても、侵害した側の過失と推定されます。特に最近は、コンプライアンス(法令順守)が叫ばれるようになりました。

本noteおよび東雲特許事務所は、日本国内の事業者を応援しています。需要者のみなさまには、特許の点でも安心な国内製品をお勧めします。

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●元ブログ(+αの情報あり)

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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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