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「物の使い方」を特許請求の範囲に書いても意味がありません

今日は、特許請求の範囲の記載の仕方として、重要で、応用範囲の広いものをご紹介します。
実用新案も同様です。ぜひ参考にしてください、


特許請求の範囲には、特許してほしい発明を、請求項に分けて記載します。
例えば、物の発明をいくつかの異なる観点から記載してもいいですし、物の発明とその物の製造方法の発明を記載することもできます。

こんな特許公報を見かけることがあります。
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【請求項1】 物Aの発明
【請求項2】 物Aの使い方X
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物Aが日用品の発明で、物Aを使うのが、消費者など個人とします。

特許権の効力は、個人的な実施には及びません。
ですので、請求項2について特許を取っても、意味がありません。

また、そもそも請求項2の内容は、発明として成立していないこともあります。


特許権の効力や、発明の成立性(特許法第29条第1項柱書)は、判断が難しいことも多いです。
そこで、以前、別の記事でも書きましたが、以下のような考え方もあります。

✓ 他者がお金を払ってまで、その発明を実施したいと思うか?
✓ 他者が無断でその発明を実施したときに、そのことを発見できるか?

こう考えると、特許を取得する意味があるかどうかの、一つの目安になります。

請求項1については、物Aを製造して販売すれば、ビジネスになり得ます。
お金を払ってでも、物Aを作りたいと思う人はいるでしょう。
また、他者が勝手に物Aを作って販売していれば、それを発見することはできるでしょう。

一方、請求項2については、どうでしょうか・・・
請求項2で特許を取る意味がない(請求項に記載する意味がない)ことが、お分かり頂けると思います。

なお、実用新案では、方法の考案では、実用新案登録はされません。


では、物の使い方で、良いアイデアを思い付いたときに、それを特許にする方法はないのでしょうか?

もちろん、方法の発明として、特許の取得を目指すこともできますが、上述したように、必ずしも効果的ではありません。

その物の使い方を実現するために、物の「構成」に何らかの工夫をこらす必要があるとしましょう。
その場合は、その物の構成について、特許の取得を目指すのが、効果的です。

一般に、請求項には、「構成」を書きます。
その「構成」によって、こういう使い方ができるのだというのは、特許出願書類の明細書や図面で説明します。
請求項には、「動作」や「作用」や「効果」のような記載は、できるだけしないことがポイントです。

また、「構成」のみを記載すれば、他者が無断でその発明を実施したときに、そのことを発見することができるでしょう(この点については、別の記事でさらに述べます。)。

<上記例の修正案>
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【請求項1】 物Aの発明
【請求項2】 請求項1に記載の物Aにおいて、Bという構成にした。

【発明の詳細な説明】
Bという構成にすることによって、物Aで、Xという使い方ができる。
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以上のようにすることで、物の発明として、価値の高い特許の取得が目指せます。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/26699856.html

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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