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実用新案を取った商品がだいぶ売れたので特許に変更できないか?【リライト版】

(Q)実用新案登録を受けました。
商品を販売したところだいぶ売れました。資金に余裕ができました。
いまさらですが、より強い権利がほしくなりました。
例えば、特許を変更することはできませんか?

(A)より強い権利にするために、以下の3つの考え方があります。

①特許の取得を目指す(実用新案登録に基づく特許出願)

実用新案登録に基づいて、特許出願をすることができます。
特許出願として、審査を経て、特許の取得を目指せます。

ただし、実用新案登録出願から3年以内です。

また、実用新案権は、放棄しなければなりません。
この特許出願には、新たな内容を追加することはできません。
この特許出願は、実用新案の出願日にされた特許出願とみなされます。

②実用新案のままで、特許庁のお墨付きをもらう(実用新案技術評価)

実用新案は審査を経ないで登録されます。
このため、実用新案権の有効性は、必ずしも確実とは言えません。

実用新案でも、特許と同様に、審査を受けることができます。
実用新案技術評価といいます。

実用新案権の有効性に関する評価を受けることができます。
より確実な実用新案権とすることができます。

★①と②はいずれか一方のみ可能です。
①の特許出願を行うと、②の実用新案技術評価は請求できません。
②の実用新案技術評価を請求すると、①の特許出願を行えません。
(良い技術評価を受けた場合は、特許に変更したいのが心情ですが…)

そこで、上記の①と②を両立させる方法としてこんな方法もあります。

③弁理士に依頼して、実用新案技術評価と同様の評価を行ってもらう

弁理士に実用新案の内容を評価してもらうことができます。
お墨付きがもらえれば、実用新案権の有効性を高めることができます。

さらに、その評価しだいでは、特許の取得を目指すことも可能です。
つまり、実質的に、上記の①と②の両方のメリットを得られます。

■はじめから弁理士の活用もご検討ください

いかがでしたでしょうか?

③は、資金や時間に余裕があれば、出願時に行うことが好ましいです。
そうすれば、最初から、実用新案にするか特許にするかを選べます。

弁理士による評価が低い(特許性が低い)場合もあるでしょう。
その場合は、改良発明をしてから出願をしたりすることができます。

しかし、必ずしも資金や時間に余裕があるとは限りません。
そこで、最初は実用新案権を取得するという考え方があります。

一般に、特許よりも実用新案の方が、弁理士等の費用は低廉です。
(実用新案も個人の方がご自身で出すことはお勧めしません。)

そして、実用新案の商品として、売れ行きなどを見ることができます。
ゆくゆくは特許を目指したりすることもできます。

ご参考になれば幸いです。

<元記事>
【Q&A】実用新案を取った商品がだいぶ売れましたので、特許に変更できませんか?(2014年09月04日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

●YouTubeで音声でもご覧いただけます

●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89525252.html

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