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2021/02/20

少年法が改正されて18歳以上は厳罰化の方向で行くそうで、起訴後は実名報道も出来る様になるそうです。
そりゃ、選挙権を与えられるんだからそうだろうとは思ったのですが、少年法の適用外となるわけではないという事です。その年代を特定少年と位置付けて18歳未満とは別の扱いをするという事のようです。
理由としては、未成熟で可塑性(今後変化する性質)が高いとの考え方からのようです。
うーん、何だそりゃっている感じです。

自分は少年法に関しては、少なくとも18歳以上は選挙権を与えられて大人という立場になっている以上、犯罪を犯したときだけ少年はおかしいと思います。
また、殺人などの重犯罪は年齢関係なく少年法の対象外としてほしいと思います。被害者にとっては年齢関係ないわけですし、矯正できるからとかそういう問題ではないと思います。

大体、物事の良し悪しがまだわからなくて、犯罪を犯してしまったのだから、矯正できる、という考え方がもとにあるんですよね。
それならば、実際に矯正できているんでしょうか?
この前、戸田市の市議会議員選挙で当選した方は、逮捕歴7回で5年以上も少年院に入っていたという事ですが、これだけの逮捕歴ってどうなのでしょう?市議会議員になったから矯正がうまくいったとは言えない気がします。
少なくとも1度したら2度としないというのが前提だと思います。
少年院なり少年刑務所なりに入ったなら、2度と行きたくないと思わせることも重要なのではないかと思います。複数回入るという事は入っても別に問題ないと考えているように思えてしまいます。

私がいつも腑に落ちなく思っているのが、少年とか関わりなく刑務所なりから出てきた時に罪を償ったとされることです。ドラマでもそういう場面ありますよね。
私の考えとしては刑務所なりで懲役を受けた事は、犯した罪に対しての罰でしかないと思います。ですから刑が終わったとしても罰が終わったというだけで償ったわけではないと思います。償いはそれから始まるものではないのでしょうか?
どちらにしろ人権が大事なのはわかりますが、被害者が置いてけぼりとか、やられ損という状況は変えて欲しいものです。




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