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遂に中小企業にも適用!残業60時間超の割増率引き上げについて

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は月60時間を超える時間外労働に対する割増率引き上げについてお話します。2010年の労働基準法改正により、大企業ではすでに行われていましたが、令和5年4月より中小企業でも適用がスタートしました。

4月1日以降、月60時間を超える法定時間外労働(残業)について、5割以上の割増賃金率が必要となるのでご注意ください。ちなみに法定時間外労働とは、1日8時間・1週40時間を超える労働時間を差します。

詳しくは以下のとおりです。

●残業時間別の割増率
月60時間まで……割増率2割5分以上
月60時間超える部分……割増率5割以上

●深夜労働との関係
深夜時間帯(22:00~5:00)に月60時間を超える法定外時間労働を行わせた場合
60時間以上の割増率5割+深夜割増率2割5分=合計7割5分以上

●法定休日との関係
月60時間の算定には、法定休日(例えば日曜日)の法定外労働時間は含まれません
ただし、法定休日以外の休日(例えば土曜日)は含まれます

いかがでしょうか?

ゴールデンウイークがスタートしましたね。お休みの方は存分に楽しんで、リフレッシュしてください。

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