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国も自治体もけんぽ協会も迷走中?! コロナ陽性による傷病手当金について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
今回は再び変更となった「コロナ陽性による傷病手当金の申請」についてお話しします。
 
弊社ではお盆休み明け後も、コロナ陽性による傷病手当金についてのご相談が増えています。傷病手当金とは病気やけがで会社を休んだ際に支給されるもので、通常は病院から労務不能であるという証明書をいただいて申請します。
 
しかしコロナの場合、病院にかからずに自宅療養で回復される人が多いため、請求方法が異なります。さらに、感染者数の全体把握をやめる・やめないで国や地方自治体が迷走している影響もあり、傷病手当金の申請を受け付けるけんぽ協会も迷走。申請方法が再び変更されることになりました。

これまでの変更点の流れは以下の通りです。
 
従来は、労務不能の証明として保健所から発行される療養証明、療養指示書の添付が必要

保健所の負担軽減のため、8月10日よりMy HER-SYSでの療養証明の添付可能へ変更

さらなる負担軽減のため、8月18日より申請期間が14日以内であれば、療養証明の添付不要へ変更
 
ただし、申請期間が14日を超える場合は、経過についての療養申立書の記入・提出が求められます

重要なポイントをまとめると、コロナ陽性による傷病手当金の申請は、以下の通りです。
 
けんぽ協会への療養証明の提出は不要
コロナ感染の事実の確認は各会社で行う
申請期間が14日以上の場合、療養証明は不要だが、療養申立書が必要
 
いかがでしょうか?
 
傷病手当金については、療養証明が不要となった分、性善説に基づいた申請になりつつあります。事実の確認は各会社でしっかり行うことが必要なので、ご注意ください。
 
次回は「定時決定による社会保険料の変更」についてお話しします。
また、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.tokairoumu.com/contact/