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年収130万超でもOK!被扶養者認定の手続き方法とは?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、年収130万円を超えた場合の被扶養者認定手続きについてお話します。

厚生労働省が9月末に公開した「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一時的に収入が年130万円を超えた場合に限り、引き続き被扶養者認定が受けられることになりました。詳しい条件については前回のnoteをチェックしてくださいね。

まず、被扶養者認定を受けるには、被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書の提出が必要となります。

そしてこちらを、けんぽ協会や各種健康保険組合などが被扶養者の資格確認を行う際に提出しなければなりません。証明書の内容が一時的な収入増であると判断されればそのまま扶養の対象となります。しかし、一時的ではなく、恒常的と判断されると扶養からはずれることになるのでご注意ください。

「一時的な収入変動」であることを証明するのは、パート先など実際の勤務先事業所です。証明書はけんぽ協会や各種健康保険組合のホームページからダウンロード可能。書式については厚生労働省から公表されたもので統一されています。

証明書に記載する内容は以下のとおりです。

①     雇い入れ先企業の情報…所在地・事業所名など
②     雇用契約等により本来想定される年間年収…例えば1日4時間、週5日勤務のパートさんがこの条件のまま1年働いた場合に想定される年収を記入します。
この時点で130万円を超えていれば扶養の対象外です。
③     人手不足による労働時間延長が行われた期間…具体的に「令和〇年〇月~令和〇年まで」と期間を記入します。
「一時的な収入増」が条件なので、あまりにも長期間だと対象外となる可能性が考えられます。
④     上記期間における当事業所での労働による収入額(実績額)…③の期間における給与額の実績を記入します。

なお、健康保険組合ではこの証明書のほかに、雇用契約書、所得町名、直近数カ月分の給与明細の提出が求められる場合があります。けんぽ協会では証明書以外は求めていません。

また、トヨタ系などの各種健康保険組合では、今年度の扶養確認調査は8~9月頃に終了している組合が多く、そのため来年度の扶養確認調査時に証明書が必要となります。

いかがでしょうか?

次回は来年4月から変更される労働条件明示ルールについてご紹介します。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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