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最低賃金改定を機に利用してみては?業務改善助成金について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、本年度の業務改善助成金についてお話します。

業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入、教育訓練など)を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度のこと。今年10月に最低賃金が改定されるので、設備投資等を考えている企業の経営者は、この機会に助成金の申請をされることをおすすめします。

業務改善助成金の申請を行う場合、10月1日ではなく、少し前倒して9月中に賃上げを行うことが必要です。

助成金申請までの具体的なイメージとチェックしたいポイントは以下のとおりです。

<助成金申請の条件>
・設備投資を考えている
・助成金が申請できるなら、10月1日を待たずに9月中に賃上げを行っても構わない
ポイント⓵
会社内で時間当たりの給与額1,077円以下の従業員さんへの賃上げが対象です。
ポイント②
実際の賃上げ前、設備投資前に労働局への届け出が必要です。
事前に届け出てから賃上げを行い、届け出が認定されてから設備投資を実施してください。

労働局への届け出の準備には時間がかかります。9月中の賃上げで助成金を利用されたい場合、8月中には準備に取り掛かる必要があります。

いかがでしょうか?

次回はけんぽ協会による被扶養者の資格確認についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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