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セクハラ・パワハラによる会社都合の退職~被る被害-【弁護士さんからの相談】

みなさん、こんにちは!
東海労務保険事務所です。

今回お話しますのは、セクハラ・パワハラによって会社都合の退職の事案が発生してしまった場合の被害についてです。

じつは最近、私どもは弁護士さんから相談を受けました。

それが、労働者が退職しなければならなくなってしまった際の退職合意についてであり、

その原因が「セクハラ・パワハラ等のハラスメント」によるものだったのです。

セクハラ・パワハラ等のハラスメントについては、前回の記事
パワハラ防止法について~中小企業への義務化
https://note.com/tokairoumuhoken/n/n7f6d62c37c8f 
をご参照ください。

パワハラ2_2

パワハラ・セクハラなどの事案により、一度でも、従業員の退職が発生した場合、会社都合の退職となるのは避けられません。

それは労働者の責任ではなく会社側の責任により「退職を強いられた」とされるからです。

そして、その影響は計り知れないものがあります。

1.企業のイメージダウン
2.SNSなどにより多くの人に拡散される可能性あり
3.情報が広がってしまえば、新規採用が難しくなる
4.   各種助成金の支給の一定期間の減額、停止(キャリアアップ助成金やトライアル雇用助成金など)


もし、このような被害を回避したいあまり、会社を余儀なく去る社員に対して、会社都合での退職を認めなければどうなるのか…。

被害を受けた社員は、早く退職してパワハラ・セクハラから逃れたい一心でしょう。

でも、自己都合の退職とされれば、失業給付金の受給が遅れ、経済的に苦しい状況に追い込む可能性があります。
損害賠償の訴えを起こされてしまっては、さらなる悪影響を招きかねません。

ますは、ハラスメント問題が起こらないように社内での周知徹底が必要ですね。

いかがでしたでしょうか?

私どもは、弁護士さんなどの他士業さんとの協業による問題解決を目指しています。

次回は「企業はパワハラ防止対策にどう取り組むべきなのか?」についてお話します。

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.tokairoumu.com/contact/

よろしくお願いいたします。