令和元年予備試験憲法で判例を使って答案を書くとこうなる(A評価再現答案)
ようするに私が言いたいのは、判例で答案を書くことは大事だが、それで当てはめが薄くなってしまっては本末転倒。判例で答案を書くということは、なかなかに難しい。
特に、剣道受講拒否事件最判のロジックは、判決文を読んでもわかりづらい。(例えば、政教分離の位置づけなど)
私は、蟻川恒正「論点解説「信教の自由と政教分離」」(法セミ755号)を読んでいたので、そこはわかっていたが、例えば百選などの判例集を読んでもはっきりとはわかりづらいものがある。そういうときは、目的手段審査を使って当てはめを厚くするという逃げの一手も必要となってくる。
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