見出し画像

【農業簿記】第4章・収益・費用の記帳方法

本日は、農業簿記の「収益」「費用」の部分に関してお伝えしていきます。

まずは、「収益」です。

ここでは、農家さんがどうやって事業で儲けているのかを示しています。基本的に、農業は農産物を生産し、それを販売して収益を上げる事業です。それ以外にも、収益に該当する取引があります。

合わせて全部で5点ありますので、お伝えします。

売上取引。農産物を販売した時に発生します。例えば、JAへの委託販売、卸売業者への出荷・販売、最後に消費者への直接販売が挙げられます。

売上値引。これは直接プラスの収益になる訳ではありませんが、収益計算に必要な項目ですので記載しております。売上を計上した後に、販売先から値引きを要請される場合があります。例えば、納品の際に破損が発見されたなどです。

作業受託収入。自己の農産物の生産に直接関係のない収入についてです。例えば、隣の農家・Bさんの稲の刈り取り作業を手伝った作業代金として受け取った収入です。近年、こういったケースが増えているそうです。

補助金などの収入。国からの補助金を受けている農家は、その額を収益として計上します。例えば、水田における転作作物の栽培を支援する「作付助成収入」などが例です。

家事消費取引。生産した農産物を自家用に使用したり、親戚に贈答用として送ったりすることがあります。その場合には、代金が発生することがないのですが、簿記上では、事業として収益が上がったことになります。家事消費にともない、正味財産の減少と資本金の減少を計上することになります。

次は、「費用」に関してです。こちらも大きく分けて5つあります。

種の仕入取引。農産物を生産する為の、種、肥料、農薬、農業資材を購入した場合です。

賃金の支払い。常用であれ臨時であれ、従業員を雇った場合の賃金を賃金手当として計上します。農作業者は、賃金手当。販売管理などの事務作業者は、給料手当で計上します。

農機具の購入。1個または1組が10万円未満、または、使用可能期間が1年未満の農機具は、農具費として費用処理します。掛けで仕入れた場合は、未払金として処理します。

修繕費の支払取引。農機具や建物に関して、その機能を維持する為に修理した場合は、修繕費として計上します。

借入金の元金と利息の支払取引。銀行への返済や、利息の支払いが発生する場合に計上します。返済に関して、利息の部分は支払利息として費用計上します。

以上になります。

次回は、流動資産および流動負債に関してです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?