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【意匠法】意3条の2 創作者同一が適用除外になっていない理由

意3条の2では、特29条の2と違って、創作者同一が適用除外になっていません。その理由を、判断が査定時というところから整理してみます。


 特29条の2 出願人同一 ○適用除外
       発明者同一 ○適用除外
 意3条の2  出願人同一 ○適用除外
       創作者同一 ×適用除外なし

■特29条の2と、意3条の2の趣旨
分属関係を嫌ってのもの。庁に継続中は、「同じ方に持っていてもらいたい」。設定登録された後は、自由にしてもらって構わない。

■意3条の2の判断時
後願の査定時。特29条の2は、後願の出願時。なぜ査定時かについては、出願公開制度がないから。

■意匠法に、出願公開制度が無い理由
特許と違って見たらすぐわかり、査定が早いから。では特許法で公開制度がある理由は。審査遅延を防ぐため。公開により、必要な出願だけ審査請求させる。

■創作者同一適用除外がない理由
意3条の2で、なぜ創作者同一が適用除外にならないか。査定時に受ける権利が譲渡されていると、分属が生じる可能性があるから。判断時が査定時なら尚更である。

例えば、完成品、部品を創作して、それぞれ譲渡。分属関係が生まれる。権利の錯綜。

よって、題意の答えは、判断が査定時なので、受ける権利が譲渡されているかもしれないから

■余談

全体意匠と部分意匠では類似にならないことがあり、受ける権利を別の人が持つことがある。車メーカとタイヤメーカなど。

また、関連意匠は存続期間延長にならないので、問題がない。

参考:LEC佐藤卓也先生のyontubeをもとに、自分の理解を編集。

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