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【特許法】専用実施権を解くことに、質権者の許諾は要らない

特許権に専用実施権が設定されており、質権者も設定されている場合についてです。

専用実施権を解くのに、質権者の許諾は不要です。

質権者にとっては、価値が広がる方向であり、特段の不利益がないというのが理由のようです。

専用実施権が設定されていると、価値は2掛けになる(20%に落ちる)のだとか。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察

感覚的には、逆だと思いました。専用実施権者が居るということは、それだけ需要があるということであり、むしろ専用実施権者が居る方が価値が高まるのではと思いました。

この点については、専用実施権が設定されているということは、他人の需要に依存しているとも言え、価値が下がる方向でもおかしくない気がしました。

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