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【特許法】新規事項追加違反で、誤訳訂正書の場合はどこから読むか?
新規事項追加違反(17条の2第3項)では、外国語書面出願(外書)の誤訳訂正書については除かれています。
では、誤訳訂正書については、どこから読むか。
49条6号で読む。明請図が外書の範囲外になった場合は拒絶理由。
なお、誤訳訂正書での補正後に、手続補正書で補正した場合の補正範囲は、17条の2第3項第2かっこ(翻訳文または補正後の明請図の範囲で可)。
なお、新規事項追加違反は、拒絶、異議、無効理由になっています。
常にそうか、というとそうではない。
手続補正書により、原文範囲内だが訳文範囲外まで補正した場合は、拒絶理由であるが、異議、無効理由にはなっておりません。
誤訳訂正書ですべきところを、手続補正書でやってしまったという話でら補正書を間違っただけのためです。
形式的瑕疵なので、異議、無効理由になっていないと理解。
■図解
◎前提
( ( ) )←外:外書、内:訳文
【 】 ←補正後
①原文範囲外の補正
【( ( ) )】 NG 49Ⅵ
②誤訳訂正書による原文範囲内、訳文範囲外の補正
( 【( )】 ) OK 49Ⅵ
③訳文範囲内の補正
( (【】) ) OK 17-2③
④誤訳訂正書による補正後の手続補正書での補正
(【 ( ) 】)
↓の後で
( 【( )】 ) OK 17-2③第2()
■条文
特17条の2第3項
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
特49条6号
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
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