Photo by ha64 【商標法】商2条3項(標章の使用)「良し良し敵向こう押せ」 トイチの萬田 2024年3月17日 20:26 商2条1項3号、覚えきれないので語呂合わせを作りました。良し良し敵向こう押せ1号 よ 予備行為@商品2号 し 実施行為@商品−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3号 よ 予備行為@役務4号 し 実施行為@役務5号 て 展示@役務6号 き 客@役務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7号 む 無体物@役務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8号 こう 広告宣伝9号 お 音10号 せ 政令商2条3項3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。一 商品又は商品の包装に標章を付する行為二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為 ダウンロード copy #商標 #語呂合わせ #商標法 #ゴロ合わせ #商2条3項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート