【特許法】第156条 審決終結通知 〜「いい頃合いなので審理終結通知」

今回は、第156条 審理終結通知です。

■語呂合わせ

156 審理終結通知

  いい頃合いなので審理終結通知

(解説)
議論も尽くしたので、もうそろそろ、いいでしょう(笑)

■内容

 審決の前に出る、審理終結通知です。

 無効審判で無効になりそうなときは、これのさらに前に、訂正請求の機会を与えるための審決予告が出ます(特164条の2第1項)。これを受けての訂正請求がない場合や、そもそも無効にならなさそうなときは、審理終結通知が出ます(特156条2項)。

 通知先は、当、参。無効審判に関係しないので、拒は無し。審決(特157条)が出てから通知。

■条文

(審理の終結の通知)
第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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