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【特許法】第154条 引っ越し審理、併合分離

久しぶりの、語呂合わせです。今回は、第154条 審理併合分離です。

■語呂合わせ

154条 審理併合分離

 引っ越し審理、併合分離

(解説)
審理も、併合したり分離したりと、引っ越しします。

■内容

 二つ以上の真理を、併合できる取り決めです(1項)。併合した後、分離もできます(2項)。当事者の少なくとも一方が同じ、というのが条件です。


■条文

(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

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