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【特許法】最初でない拒絶査定とは、どのような時?

分割出願の条文(特44条)に、「拒絶をすべき旨の最初の査定」というのが出てきます(特44条1項3号)。

最初、最後の拒絶理由通知はお馴染みですが、ここは拒絶査定です。

いわゆる最初の拒絶査定ですが、最初でない拒絶査定とは何でしょうか。

それは、差し戻し審決(特160条1項)の後でされた拒絶査定。

この場合、分割の機会は過去にあったということになり、分割は不可です。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

なお、前置審査の場合は、拒絶理由があっても、そこでは拒絶査定されません。長官報告(特164条3項)の後、拒絶査定不服審判で拒絶審決(特157条1項)。拒絶審決なので、拒絶査定ではない。

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