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【特許法】第4条 遠隔・交通不便 〜「呼んでも来れない遠隔地」

今回は、第4条 遠隔・交通不便です。

■語呂合わせ

4条 遠隔・交通不便

  〜「呼んでも来れない遠隔地

(解説)
急に呼ばれても、来れないです〜

■内容
いわゆる、「4条延長」に関する条文です。

遠隔地、交通不便の地にある人に認められる、延長です。父島とか母島とか。

ここにあるのは一般則てすが、分割出願(2号分割、3号分割)等にも認められます。

4条延長には、必ず追完が付いてきます

■条文

(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

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