【特許法】第4条 遠隔・交通不便 〜「呼んでも来れない遠隔地」
今回は、第4条 遠隔・交通不便です。
■語呂合わせ
第4条 遠隔・交通不便
〜「呼んでも来れない遠隔地」
(解説)
急に呼ばれても、来れないです〜
■内容
いわゆる、「4条延長」に関する条文です。
遠隔地、交通不便の地にある人に認められる、延長です。父島とか母島とか。
ここにあるのは一般則てすが、分割出願(2号分割、3号分割)等にも認められます。
4条延長には、必ず追完が付いてきます
■条文
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