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【特許法】第133条 「勇み足で審判請求却下」

今回は、第133条 審判請求却下です。

■語呂合わせ
133条 審判請求却下

 勇み足で審判請求却下

(解説)
慌てなさんなって。

■内容
方式違反による、審判請求却下についての条文です。

請求方式違反(131条)は、氏名名称など。補正命令を「しなければならない」(133条1項)。

制限能力者(7条)や特別授権(9条)等に違反した場合も、補正命令を「しなければならない」(133条2項)。

指定期間内に補正に応じなかったり、要旨変更補正となる場合(例外除く)(131条の2)は、手続却下「できる」。

なお、133条の2は、不適法な審判請求却下です。裁量。
特許管理人(8条)違反は、こちらと理解。審査段階の18条の2(不適法な手続却下)と似ており、こちらも「できる」なので裁量です。

■条文

(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

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