今回は、第133条 審判請求却下です。
■語呂合わせ
第133条 審判請求却下
勇み足で審判請求却下
(解説)
慌てなさんなって。
■内容
方式違反による、審判請求却下についての条文です。
請求方式違反(131条)は、氏名名称など。補正命令を「しなければならない」(133条1項)。
制限能力者(7条)や特別授権(9条)等に違反した場合も、補正命令を「しなければならない」(133条2項)。
指定期間内に補正に応じなかったり、要旨変更補正となる場合(例外除く)(131条の2)は、手続却下「できる」。
なお、133条の2は、不適法な審判請求却下です。裁量。
特許管理人(8条)違反は、こちらと理解。審査段階の18条の2(不適法な手続却下)と似ており、こちらも「できる」なので裁量です。
■条文