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【特許法】訂正審判と訂正請求で、独立特許要件が違う理由
訂正審判では、請求項の減縮と、誤記誤訳の訂正に対して独立要件が課されます(特126条7項)。
訂正請求でも同様ですが、異議申立・無効審判で申し立てられない請求項のみに独立特許要件が課されます(特120条の5第9項と、特134条の2第9項で、126条7項読み替え)。
訂正請求は無効審判の中で行われるので、申し立てられた請求項の独立特許要件は無効審判で見ることとなり、二重に見る必要がないため、との理解です。
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