【特許法】侵害の定義とは

侵害の定義についてです。

権原なき第三者が、業として、特許発明の実施をすること(直接侵害)

  または

一定の予備的行為(間接侵害)


をいう。

特68条、特101条から読む。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察1

直接侵害については条文に直接書いてないなと思ってたのですが、こう読むんですね。民709になるので、特許法には書いてないものと思ってました。

侵害は、直接侵害、間接侵害、均等侵害の3つだと理解してたのですが、均等侵害は直接侵害の拡張版と、一旦理解。

■考察2
「特許発明を実施」だから、補償金請求権は「侵害」ではないのかあ。納得。

2024/4/10 考察2を加筆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?