Photo by syudynote 【特許法】異議申立が中用権の対象にならない理由 2 トイチの萬田 2024年1月6日 00:20 無効理由を知らないで実施していた場合の実施権、中用権(特80条)。異議申立は対象にならないようです。期間が短いので問題にならないから、というのが理由。特許が消えるという点では無効審判と同じと思えますが、違うのですね。参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube ダウンロード copy #特許 #特許法 #無効審判 #異議申立 #無効理由 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート