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【特許法】専用実施権を付与しても差止請求できる理由3つ

特許権者が、専用実施権を付与しても差止請求できる理由3つ。

①条文上制限がないから 
「特許権者又は専用実施権者」なので、駄目だと言う人もいる 

②ライセンス料が減少するから

③時間が経ったら専用実施権がなくなって、特許権者に戻ってくるから

※①は、「又は」を「いずれか一方で良い」と読んだときの話。専用実施権者に差止請求権があれば条文としては足りるので、そうなると特許権者に差止請求権はなくなるという主張だと理解

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

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