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【特許法】29条の2と、39条の「実質同一」の違い


29条の2(拡大先願)と39条(先願)の条文で、「同一」とあるのは、審査基準では「実質同一」と読み替えられています。

実質同一の要件は、29条の2は1つ、39条は3つ

29条の2は、
・微差

39条は、
・微差
・後願が上位概念
・カテゴリ表現上の差異

審査基準より。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300.pdf

29条の2 p4 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0400.pdf

39条 p3

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