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【特許法】外書の分割の範囲が、訳文ではなく外書である理由

外国語書面出願(外書)の分割出願の場合は、元の外書の範囲で分割できる。

理由
分割出願には、遡及効がある(特44条2項)。遡及するのは、元の出願の日。元の出願である外書の出願日は、外書で認定される(特38条の2第1項2号非該当)。
よって、外書は、元の外書の範囲で分割できる。

なお、訳文提出が要るのは分割時期の話であって、上記の話とは別。

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