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【特許法】第8条 特許管理人 〜「パワーあるよ特管人」
今回は、第8条 特許管理人です。
■語呂合わせ
第8条 特許管理人
パワーあるよ特管人
(解説)
特管人にはパワーがあって、手続きの一切をするオールマイティ権限を持っています。
■内容
在外者の代わりに手続きを担う人、特許管理人です。
特許管理人は、日本国内に住所か居所がないとダメです。
出願人が在外者の場合、庁が直接やり取りすると時間がかかります。そこで、特許管理人とやりとりして、手続きを早くするのが目的です。
権限は、基本的にオールマイティ。ですが、今は在外者と連絡が取り易くなっているので、制限可能(2項)。
出願は、特管人を付けないと、弁明書提出機会を与えた後に(18条の2第2項)補正命令の後に手続却下(18条の2第1項)。7条(制限用力者)、9条(特別授権)と違って、補正命令は出せません(17条3項1号)。
また、192条に、特許管理人への送達に関する条文があります。
■条文
(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
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