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トイチの萬田
2023年12月28日 21:08
国際調査報告と、19条補正についてです。それぞれ、3月9月、2月16月。国際調査報告・・・3月、9月 遅い方まで 3ヶ月 調査用写の受領後 9ヶ月 優先日から19条補正・・・2月、16月 遅い方まで 2ヶ月 国際調査報告から 16ヶ月 優先日からでは、どちらが先かですが、2月16月の方は、国際調査報告を受けてされるので、3月9月の方が先になります。なので、間違えようがない
2023年12月26日 20:33
著作権者等不明の裁定について、国は供託金が要らないとなっています(著67条2項、67条の2第2項)。 「国は踏み倒さないから」、という理由のようです。 参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube