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摂食・嚥下障害患者に対する歯科衛生士の役割

 1948年に制定された歯科衛生士法によると、「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置と口腔衛生の向上を図ることを目的とするーとしている。

 臨床現場における歯科衛生士業務の主要三科は、歯科予防処置・歯科保健指導・歯科診療補助であり、診療の補助業務は実質的に能力に応じた歯科医療の介入が許されている。(公)日本歯科衛生士会は、歯科衛生士の行う専門的口腔ケアの定義を「誤嚥のリスクの軽減、肺炎予防を目的とする口腔衛生管理に加え、安全な摂食を可能にするための食事指導、対象者に残されている口腔機能の維持、向上を目的とするリハビリテーションの実施など、これらを総合的に行うこと」としており、歯科衛生士は口腔機能及び口腔機能管理のプロフェッショナルである。歯科衛生士のフィールドである歯科の性格を確認する意味で、(1)歯科はリハビリテーション医療(2)口腔疾患の原因は細菌である。この2つのキーワードに焦点をあてながら、摂食・嚥下に関する教育内容について述べる。

(1)歯科医療は歯及び口腔器官の器質的崩壊による口腔機能障害に対し、欠損部の治癒と修復による咀嚼・発音といった口腔の二大機能の回復と保持を目的としており、本質的なリハビリテーションの概念に沿った医療行為である。

(2)咀嚼機能で最も重要な器官は歯である。歯が失われる歯科の二大疾患はう蝕と歯周病で、その原因は口腔内に500~700種常在している細菌であり、誤嚥性肺炎の主な原因である。

 全国の歯科衛生士養成学校157校における摂食・嚥下リハビリテーション教育はどのように行われているのか、正確なデータがないため実態は把握されていないが、歯科衛生士のための副教本が出版されるなど、多くの学校で導入されていると思われる。
































































































































































































































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