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派閥パーティーの売上金還流はなくせないのか?

自民党の派閥パーティー券の販売ノルマを超えた分が国会議員側に還流されていた事件で、検察は派閥幹部の立件を見送ったという報道がありました。
今回の事件では、池田佳隆衆議院議員と政策秘書が逮捕されていますが、容疑は政治資金規正法違反です。年一回選挙管理委員会に提出が義務付けられている「政治資金収支報告書」に記載すべきことを記載しなかった(不記載)、あるいは偽りの記載をした(虚偽記載)という容疑です。

政治資金収支報告書を提出する責任者は「会計責任者」です。会計責任者と共謀した事実を立証できなければ、安倍派の事務総長だった国会議員を共犯として罪に問うのは難しいということです。
収支報告書に不記載だった国会議員側への還流分は、今のところ誰が何に使ったかよく分かりません。もし、国会議員が個人的に懐に入れていたら脱税となるでしょう。しかし、政治団体の経費に使ったということであれば不記載や虚偽記載にしかならず、共謀が立証できる悪質な議員だけ立件され、他の議員は修正申告して終わりということになりそうです。

それゆえ、特権階級である国会議員は何千万円もの裏金を受け取りながら逮捕されないのかという、どうしようもない憤りが世の中に蔓延してしまうのでしょう。「#検察仕事をしろ」という気持ちになるのは当然ですが、どうしても共謀が認定できないのか、あるいは権力者ゆえに腰砕けになっているのか、真相はよく分かりません。
そもそもの話が、公職選挙法も政治資金規正法も法律なので、当然ながら国会議員が作ります。取り締まられる人間が法律を作るというのは、泥棒が刑法を作っているようなもので、お手盛りになるのは当たり前です。たとえば、党から国会議員に「政策活動費」として渡せば、何億円であったとしても使途の公表をしなくて良いようになっていたりするのです。
政治資金規正法は抜け道だらけのザル法なのですが、国会が唯一の立法機関とされているので、これは如何ともし難いところです。

では、どうすれば良いか。理屈としては、政治資金規正法をちゃんと改正しない政党に投票しないということになるでしょうが、国政選挙というのは経済や社会保障など重要な公約が他にたくさんあり、政治資金規正法だけで投票するわけにはいきません。
なかなか答えの見えない問題なのですが、ザル法をそのまま放っておくというのは、国民としては到底、納得できるものではありません。

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