韓国による竹島の不法占拠は外患である


◆防衛出動しなくても外患である

 外患には大小軽重があり、小さな外患に対しては、必ずしも防衛出動するとは限らない。よって、防衛出動していないからといって、韓国による竹島の不法占拠が外患でないということにはならない。
 国権の最高機関たる国会が定めた刑法81条は、防衛出動を外患の構成要件とはしていない。刑法81条の定める外患は、防衛出動の有無に関わらず、日本国が武力を行使されたことにより成立する。

刑法 (外患誘致)第81条
 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072


◆外国の軍隊が不法侵入しても外患である

 外患誘致罪における「日本国に対する武力行使」は、我が国に対して壊滅的な打撃を与えた場合だけでなく、我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させた場合も成立する。

第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成25年5月29日
○稲田伸夫政府参考人(法務省刑事局長)
 今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
 今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118305206X01520130529/82


◆軍隊でなくても外患である

 軍隊以外、例えば警察であっても、武力攻撃は成立する。

第185回国会 衆議院 外務委員会 第7号 平成25年11月27日
○長島昭久委員
 軍隊でなければ武力攻撃を構成するものではないというお答えだというふうに認識をしました。(石井政府参考人「ではない」と呼ぶ)軍隊でなければ武力攻撃に当たらないというわけではない、そういう御理解でしょうか。
○石井正文政府参考人(外務省国際法局長)
 不明確な答弁で失礼をいたしました。
 軍隊でなければ武力攻撃にならないということではないということでございます。
○長島昭久委員
 二重否定だったわけですね。わかりました。
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118503968X00720131127/36
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118503968X00720131127/37
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/118503968X00720131127/38

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