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安全運転管理者選任事業所でのアルコールチェック義務化について。

やる気の出ない月曜日だったので、無理せず頑張らずに仕事を淡々と処理していましたが、引き継ぎの間に転勤先に有料老人ホームがあるので、有料老人ホームについていろいろと資料を探して勉強しようと思っていた時に、何か大事な事を忘れている気がしたのですが、特に思い出せずにいたのですが、昼休みで少し昼寝をしたときに、思い出しました。

そう、4月から事業所で運転業務に関わる職員の飲酒チェックを行わないといけなくなる法改正があったことを。

10月まではチェックをした記録を残しておけばいいのですが、10月からはアルコールチェッカーで測定しなければなりません。

そちらは会社が用意してくれるとして、4月から始まる運行前の確認記録について具体化する必要があります。

僕が管理している拠点は安全運転管理者を選任していますので、このルールに従う必要があります。

車の運転をするのは、ケアマネージャーに(場合によっては)訪問看護のスタッフ、(場合によっては)ヘルパーさん、そしてデイサービスで送迎を担当する職員です。

10月までは、目視で顔色を観察して呼気のにおいを確認して飲酒の有無をチェックしなさい、との事。

基本的に安全運転管理者が確認作業を行うとの事ですが、これについては代理の者でもよいようです。

問題は、出発前に職員が一人しかいないケースや、直行直帰のケースです。

警察が出しているQAを見ると、目視が原則なので、テレビ電話などの映像で確認すること、と書かれている資料もあったりすので大変です。

出勤時と退勤時にもチェックが必要との事ですので、たとえばケアマネのパートさんなんかは、事務所に誰もいない状態で勤務契約が終わって帰宅する事もありますので、だれが目視するのか。その時に拠点内に他の職員がいればいいのですが、そうでない可能性もあり、その時はデイサービスまで顔をだして顔色や呼気をチェックしてもらうしかない状況になります。

なんだこれ・・・。正直な感想ですが、法律なので守らねばなりません。

とりあえずはやりながら問題点を解決していくしかないか、と考えつつ、法人ではいろいろと想定もしているだろうと思って、本部の偉い人に確認してみましたが、細かい事は10月までに何とかしてたらよい、という返事でした。

このコロナ禍で呼気のチェックは必要なんでしょうか・・・。
アルコールチェックも機械は一人一人の分を配布してくれるんでしょうか・・・。

運転する車が変わるたびに記録せよ、という資料も出てきて困っています。

たとえばデイなら朝の送迎と昼の送迎と夕の送迎ですべて違う車を運転する場合もあります。そのたびにすべてチェックした記録を残さないといけないという事なのでしょうか・・・。

できるだけ業務をコンパクトにして少しでも利用者さんと関われる時間を確保しようと努力しているのですが、国が法制度を変えるだけで簡単に苦労して生み出した1分が奪われてしまいます。

とりあえず今日のうちの法改正の情報と今後の対応についての周知文書を作成して拠点全体に配布して職員への周知を始めましたが、はてさて4月以降はどうなることやら。

こまめなアルコール消毒は徹底しているので、アルコールチェックが始まったら、アルコールチェックをするまではアルコール消毒は避けた方がいいのでしょうか・・・。
事業所のドアを触れば消毒してますし、アルコールチェッカーに触れれば消毒もしますし、ちょっと消毒用のアルコールに変に反応しないか不安です。

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