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【障害福祉報酬改定】居宅介護、初任者研修修了者のサ責を廃止 厚労省提案 来年度から・・・という記事の紹介です。

今日は午前中から胆振総合振興局で障害福祉の訪問介護サービス(ホームヘルプ・重度訪問介護)についての指定申請の事前相談でした。
既に介護保険の事業を運営してますので事業計画と収支計画を提出してだいたいのことを確認してと短時間で終わりまして、あとは粛々と書類を作る段階となりました。

順調なら12月から指定もらえそうです。

そんな今日だったのでこちらのニュースの紹介です。

サービス提供責任者の資格要件の厳格化を提案。現行の運営基準では、初任者研修を修了して3年以上の実務経験がある職員が担うことも認めているが、この取り扱いを廃止してはどうかとした。サービスの質の向上につなげる狙いがある。

JOINT

これは障害に関わらず介護保険でも同じですよね。過去の報道で見た覚えがあります。

サービス提供責任者の要件を厳格化する内容ですけど、もともと要件になかった初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)を条件付きでも認めた要件緩和をした理由がよくわかりませんね。

昔の方がまだ人材不足もそこまで深刻でなかったので間口を広げないとサービス提供責任者の人員基準を満たせない事業所が多かったとも思えませんが・・・。

それと、確かにサービス提供責任者の役割は大きく、その能力によって事業所のケアの質を左右するとは思うのですが、だからといってサービス提供責任者の要件を多少絞ったくらいでヘルパー全体の質の底上げにつながるとはあんまり思えないんですよね。
それに、そんな事言われなくても各事業所で質の向上には取り組んでいて、そういう事業所がヘルパー事業所の倒産件数増の中で生き残っている一因だと思ってるんですけど。

初任者研修の修了者でもサ責を担えるというルールは、介護保険の訪問介護では既に同じ理由で廃止されている。

JOINT

あ、こっちは既に廃止されてたんですね。
要件は合わせた方がいいですよね。
なんで時期がズレたんだろう・・・。

一方、障害福祉の居宅介護の現行ルールでは、将来的に廃止すべき暫定措置という位置付け。実際に初任者研修の修了者がサ責として居宅介護計画を作成すると、報酬が30%減算される仕組みも導入されている。

JOINT

流石に暫定で減算にもなる配置要件なら既に解消しているでしょうから問題ないと思います。

厚労省は今回、初任者研修の修了者がサ責を担っている居宅介護の事業所は全体の0.9%(今年4月)に留まると説明。来年度からこれを廃止したい考えを示した。

JOINT

今年の時点で0.9%の事業所がまだ初任者研修のサ責を配置してるというのが驚きでした。

会合では委員から反対意見や慎重論などが出なかった。このため厚労省は、この方向性で詰めの調整を進めていくとした。

JOINT

流石に反対は出ないでしょう。

弊社では基本的にサービス提供責任者は介護福祉士のみが役割を担える位置付けにしているのでこの辺りの要件についてはあまり詳しく調べてなかったので勉強になりました。

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