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【介護報酬改定】新たな処遇改善加算、キャリアパス要件に経過措置 来年度は「誓約」で可 厚労省通知・・・という記事の紹介です。

最近は日中の派遣業務が結構入ってるので結構余裕がない毎日です。

昨日の記事で紹介した処遇改善関係の加算の提出書類も4月1日の提出期限なんですが、昨日の時点で記事を書いている時は、まだ余裕あるなぁ・・・なんてのんきに思ってたのですが、よくよく考えたら今日はもう3月7日なんですよね、余裕ないですね。急いで対応しないとダメでした。

そんなわけで、記事を書きながら仕事への理解も進むような内容でいきたいと思います。

来年度の介護報酬改定で6月から一本化される新たな処遇改善加算 − 。厚生労働省はその詳しいルールなどを定める通知を4日に発出したが、この中に事業所の上位区分の取得を後押しする措置も盛り込んだ。【Joint編集部】

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新しく一本化される処遇改善加算の最上位を算定しやすいような対策が示されているようです。

新加算の算定要件の「キャリアパス要件」について、来年度に限り一部の適用を猶予する。来年度中に対応することを誓約すれば、申請時に具体化できていなくても取得できるようにする。計画書など申請書類の様式に、誓約の意思表示のチェックボックスを設置した。

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2024年度中に要件を満たせるなら最上位加算とってくださいよ。
というか、取らないとダメですよ。って事ですよね、きっと。

という事は、最上位加算の算定要件については、早急に整備しておかないといかんという事だと思います。

厚労省も処遇改善加算のパーセンテージも含めて報酬を見て欲しいと言っているので、今後はそのあたりの基準がスタンダードになるのでしょう。

新加算の「キャリアパス要件」には、

◯ 介護職員の職位、職責、職務内容などに応じた任用要件を定め、それに応じた賃金体系を整備する

◯ 介護職員の資質向上の目標や具体的な計画を策定し、それに沿った研修の機会などを確保する

◯ 経験や資格に応じて昇給する仕組み、または一定の基準で定期に昇給を判定する仕組みを設ける


などが含まれる。これらは既存の処遇改善加算の算定要件でもあるが、そこで3つ全てを満たす必要があるのは加算(I)のみ。

ただ、新加算は算定要件が異なる。キャリアパスの仕組みの重要性を踏まえ、厚労省は最下位の加算(IV)でも2つ、加算(III)以上は3つ全てを求めることにした。

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最上位の加算を取るには、ここに挙げられた三つの要件を満たす必要があります。

職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系。
介護職員の質向上の目標や計画を作って、それに沿った研修の開催や参加促進。
経験や資格に応じて昇給する仕組み。定期昇給の基準や仕組み。

これって、おそらく一般的な企業や会社ならあって当然の内容だと思うんですけど・・・。
当事業所でも一応この三つの要件は満たせています。

要は、こんなことも出来てない事業所が多いので早くなんとかしろ、という厚労省からのメッセージなんだと思います。
また、こんな現状で処遇改善の対策もしているのに、なぜそれに見合った整備を介護事業者は取り組まないのか、という感じなのかもしれません。

ほとんど多くの事業者が算定しているはずですが、最上位加算となると算定率はそこまで高くなかったような気もしますので、なんとか働く介護職員の環境を整えたい国側の想いが見えてくるようにも思います。

実際、他産業より介護職員の処遇が低い原因については、今回の訪問介護の高い利益率に関わらず一行に改善されていない処遇について、国も疑問に思ったから基本報酬を減らしたのだと思うのですが、まぁその判断の根拠になった数字には疑問がありますが、国としても比較対象できるデータが限られるので仕方ない側面もあっただろうと思います。
そこは業界団体がしっかり役割を果たしてもらいたいと思います。

このため準備期間が必要と判断。既存の処遇改善加算(II)以下の事業所が低い区分にとどまることなどがないよう、上記の3要件を来年度だけ“対応の誓約”で済むようにした。処遇改善加算の一本化を施行する前の4月から、こうした誓約による上位区分の取得などを認める。

JOINT

対応としては親切だと思います。
1年の猶予があるし、おそらく窓口に問い合わせをすれば具体的な対策もアドバイスしてくれるんだと思うので、最上位加算の算定=介護職員のキャリアパス制度の具体化を2024年度中にある程度のめどをつけたいのだろうと思いました。


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