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それ、下請法違反かもしれません・・・

こんばんは。


今回は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン|内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省」から下請法違反になり得る場合をいくつか抜粋して、お届けしていきます。


■「報酬の支払遅延」

・他の手続で忙しいから支払を待って欲しい
・検収が終わらないから支払を待って欲しい

というように、発注事業者の都合で契約で定めた日までに下請事業者に対して、報酬が支払われなかったり、一方的に支払日を遅く設定された場合などは、下請法が禁止する「報酬の支払遅延」に該当する可能性があります。


■「報酬の減額」

・顧客からキャンセルされたから報酬を減額さ
 せて
・実際の作業量が少なかったから報酬を減額さ
 せて
・業務を完了してもらったけど、その一部はこ
 ちらでも実施したから報酬を減額させて

というように、契約通りの仕事を行ったのに決めていた報酬額が支払われなかったり、業務量が増えた場合は報酬額を増やすと合意していたのに報酬額が変わらない場合などは、下請法が禁止する「報酬の減額」に該当する可能性があります。


■「やり直しの要請」

・イラストの仕様について聞いてみたところ
 「任せるから、いい感じに作って」と言われ
 たので、イラストを作成して納品。・・・そ
 の後に「こないだ作ってもらったイラスト画
 像のサイズが小さいから全部描き直して。そ
 ちらのミスだから」と言われて、やり直しを
 させられた

というように、契約に基づいて仕様通りに業務をした後に、やり直しをさせられた場合などは、下請法が禁止する「やり直しの要請」に該当する可能性があります。


■「不必要な商品または役務の購入・利用強制」

・あなたが作ったシステムだから、無料で保守
 してよ
・荷物運んだついでに倉庫内の整理もしておい
 てよ
・契約外になるけど、顧客リストも提出して

というように、協力金の負担や発注内容にないシステムの追加開発・デザイン作成みたいな契約の範囲外のサービス提供を求められたり、負担を要請された場合などは、下請法が禁止する「不必要な商品または役務の購入・利用強制」に該当するおそれがあります。



■「役務の成果物の受領拒否」

・発注したけど、よく検討してみたら必要以上
 に発注してしまっている・・・こっそり検査
 基準を厳しくして対応しよう・・・検査基準
 を満たしていないから成果物を受け取れませ
 ん
・発注したけど、必要以上に発注してしまって
 いる・・・納期を早めて対応しよう・・・納
 期に間に合わなかったから、成果物を受け取
 れません

というように、発注事業者の都合によって、成果物を受け取ろうとしない場合などは、「役務の成果物の受領拒否」に該当するおそれがあります。


■「一方的な発注取消」

・ドローン撮影の案件があるからお願いしたい
 です!具体的には、ドローンの認定資格取得
 とドローンの機材の手配をお願いしま
 す!・・・1か月後・・・この案件、申し訳
 ないけどキャンセルで。機材や資格は他でも
 活かせるだろうから自己負担でお願いします

というように、発注された仕事を進めていたにも関わらず、一方的に発注を取り消され、既に発生していた費用が支払われない場合などは、「一方的な発注取消」に該当するおそれがあります。


さて、ここまで下請法違反となり得る場合をお伝えしてきました。


意外と身近に下請法が禁止している行為があったりするので、注意しましょう。


ということで、今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今日の話があなたの役に立てば嬉しいです。
それでは、また次回の投稿でもお会いしましょう!

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