宿日直勤務は労働時間?休憩時間?厳格なルールがある。(YouTube も公開)

宿直について、通常の労働時間ではないし仮眠もできるから、一定の手当で仕方ない、あるいは実際に起きて活動した時間分の賃金で我慢すべきだ、と考える人もいるかもしれません。

しかし、労働の実態に応じて、不活動時間でも時間外手当や深夜割増賃金が支払われるべき場合もあり詳細な判断基準や労働基準監督署(以下、労基署)への申請手続きなども定められています。
労基への申請・許可を受けるのでない限り、通常の労働時間として割増賃金等の支給対象になるのです。

8月9日朝日新聞報道など東京メトロが泊まり勤務の賃金未払いとして、多額の支払いを求められた事件がおこっています。
ちゃんとした手続きを踏んでいたのか大変疑問です。

こちらの記事を是非ご覧ください(ファイナンシャルフィールド)。

【転載先:Yahoo!ニュース】

【最近ではこんな事件も】

泊まり勤務をしていた社員の「休憩時間」が実際には労働時間にあたるとして、東京メトロを運営する東京地下鉄(東京)が、足立労働基準監督署から是正勧告を受けた
同様の勤務実態があるとみられる社員はグループ全体で約1800人、今後、未払い分として最大約86億円を支払う見通し。

日比谷線で防犯カメラや信号機などの保守管理をする部署。カメラの故障などの突発事案に対応するため、毎日8人程度が朝から勤務した上で泊まり勤務に入り、全員が同じ時間帯に計8時間50分の休憩を取っていた。
突発事案に対応した分は代わりの休憩時間を設けたり、残業手当を支払ったりするなどしてきた。
ただ、カメラなどの普及に伴い近年は突発対応の頻度も増加。
労基署は社員への聞き取りなどから、休憩時間についても緊急対応する可能性があることから心理的に休まらず、「労働から離れることが保障されている時間とは認められず、労働時間に該当する」と判断。割増賃金の支払いなどの措置を講じるよう勧告した。


【参考:介護職の皆さん。こんな記事もぜひお目通しください】

銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)

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