日経新聞掲載記事の間違った見解:「休日も携帯つながるように」は拘束性弱く労働時間に該当せず??


日経新聞3月26日夕刊に次のような記事がありました。
「休日も携帯つながるように」という会社の指示について、
「拘束性が弱いので会社の指揮命令下に置かれていたとは言えない。労働時間に該当しない。」という弁護士の見解です。
明らかに間違った見解と思われます。

「休日も携帯つながるように」は勤務扱い? 拘束性弱く労働時間に該当せず 弁護士 山村行弘さん

(日経新聞3月26日夕刊ホーム法務Q&A)
質問
「4月から働き始める職場から「急な呼び出しもあるので休日も携帯電話のつながる場所にいるように」と言われました。趣味の登山ができなくなってしまいます。休日勤務した扱いにはならないのでしょうか。」

弁護士 山村行弘さんの回答骨子
「緊急の呼び出しに備えて携帯電話を携行させ、つながる場所に居るように命じたとしても、呼び出しがない時間の過ごし方が基本的に自由なのであれば、拘束性が弱く、使用者の指揮命令下に置かれていたとはいえないでしょう。実際に呼び出しがあった場合には、その時点から労働時間として算定されるものと考えられます。」

この回答は間違いでしょう。

仮にも大新聞がこのような初歩的な間違った見解を掲載するのは全く理解できません。
次の弁護士意見もご覧ください。
読者の皆様、とりわけ経営者の方は、日経記事とはいえ、注意してお読みになるようにしてください。

休みの日に仕事の電話がきた時の対応は?連絡を無視したらどうなる?

骨子
休みの日の仕事の電話や連絡は、休日なのであれば対応は不要です。
休日というのは、労働者が1日休みを保障される日だからです。

もっと悪いのは、あらかじめ休み前に「休日も会社と連絡をとれるようにしておけ」と命じられる例です。
社用携帯を常時持ち歩かなければならないケースでは、休日もままなりません。休みの日に電話対応する時間は短くても(さらには、ラッキーなことに会社から電話のない日があっても)、結局ずっと仕事のために待機するのと同じになってしまいます。

常に電話に出られなければならないとすれば、しっかり休むことができません。この場合、「休日」ではなく、1日すべて労働時間とカウントできるケースもあります。
常に対応するよう指示、命令されていたなら、その日1日分の給料を請求できるわけです。

【3月28日21時 YouTube も公開しました。】
日経新聞記事掲載の間違った見解:「休日も携帯つながるように」は勤務扱い? 拘束性弱く労働時間に該当せず?? - YouTube

銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)


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