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安楽死を行うのは誰か~安楽死制度を議論するための手引き05(第2部)
今回は「新しい人権」についての話です。
前回は「死の権利」が新しい人権として認められるかどうかが問われる、と書きはしましたが、実際に法的根拠をもって「死の権利」が新しい人権となれるかは、かなり困難な道と言わざるを得ません。
日本国憲法が成立して以後、「新しい人権」として法的に認められた人権は、4つあるそうです。 内容は、こちらの行政書士さんのブログからです。
判例上、「新しい人権」として認められた権利にはどのようなモノがあるのでしょうか。それは、いままで、4つあります。
(肖像権)
容ぼう等をなんでもかんでも撮影されない権利
(名誉権)
人がなんでもかんでも名誉を害されない権利
(プライバシー権)
私生活をなんでもかんでも公開されない権利、自己情報をコントロールする権利
(自己決定権)
個人が一定の指摘事項について、公権力による干渉を受けずに自ら決定する権利
の4つです。
逆に言えば、「新しい人権」として認められたのはこれまで4つしかないのです(ちなみに、平成29年に衆議院に提出された資料:衆憲資第94号では、新しい人権として最高裁が真っ向から認めたのは、プライバシーの権利としての肖像権くらい、と記載がされています)。
それだけ厳しいのは、この「新しい人権」として認められるのにいくつかの条件があるからですが、そのひとつ「一般的であること」が安楽死制度を進めていくには壁となるかもしれません。
特定の人にしか認められないようなものは、憲法上の権利とは認められないということになります。普遍性をもっていなければならないということになります。
たとえば、嫌煙権は、タバコを吸わない人にとっては大切な権利とはいえますが、タバコを吸う人には認める必要がありません。したがって、嫌煙権は、一般的な権利ではないので、まだ憲法上の人権としては認められないと言うことになります。
この原則にのっとるなら、「死の権利は、普遍性をもっているか?」を具体的に議論していかなければなりません。
個人的信条ではなく根拠をもって議論する
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