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学生起業家が法人化にあたって社会保険について一から勉強しました。

こんにちは。

私ごとですが、この度「株式会社LeadX」として、2月10日に法人登記の申請をしました。

それに際して学生起業家の社会保険加入事情について自分なりにまとめてみたので、どなたかの参考になれば幸いです。


保険の種類

社会保険(広義)は労働保険と社会保険(狭義)の2つに分けられ、合わせて以下の5つが挙げられます。

・労働保険
1. 雇用保険
2. 労災保険

・社会保険(狭義)
1. 年金保険
2. 健康保険
3. 介護保険

※ 社会保険は加入必須?

学生起業家でも、会社を設立した場合には社会保険(広義)に加入する必要があります。
創業期で利益がほとんどない状態でも、社会保険(広義)への加入が義務づけられています。
加入時期については、具体的な営業活動を開始したあとで構いません。

雇用保険

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

雇用保険は以下の社員は例外として被保険者となりません。

・65歳以上の社員
・労働時間が20時間/週未満である社員
・雇用期間が31日未満である社員

● 手続き
雇用保険は所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に以下の必要書類を提出します。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働保険保険関係設立届(控)
・労働保険概算保険料申告書(控)
・履歴事項全部証明書 原本1通
・労働者名簿

◆ 提出期限
従業員を雇った日の翌日から10日以内

● 保険料
雇用保険は事業者と労働者の両者が負担しますが、金額は事業者が多く支払うように設計されています。
雇用保険料は、毎月の給与総額に「雇用保険料率」を掛けて算出されます。雇用保険料率は失業保険の受給者数や積立金の残高などに応じて毎年見直しが行われ、変更がある場合は4月1日から施行されます。
2019年度は以下のようになっています。

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(厚生労働省HPより引用, https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf)


労災保険

労災保険とは、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。

労災保険は原則として同居の親族を除く全ての社員が適用されますが、個別の加入手続きはありません。

● 手続き
管轄の労働基準監督署へ、以下の書類を提出します。
労働保険保険関係設立届
労働保険概算保険料申告書
履歴事項全部証明書(写)1通

◆ 提出期限
保険関係の設立した日の翌日から起算して10日以内

● 保険料
労災保険料は事業主が負担するため、労働者が支払う必要はありません。
労災保険料は、従業員に支払った賃金の総額に労災保険料率を乗じて計算します。労災保険料率は事業種別ごとに細かく分けられています。
労災保険料=労災保険対象従業員の賃金総額 × 労災保険料率
労災保険料率は以下の表を参考にしてください。

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(厚生労働省HPより引用, https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000489156.pdf)

年金保険

日本は国民皆年金制で、20~60歳のすべての国民が国民年金に加入します。
国民年金は、職域等に応じて第1号被保険者から第3号被保険者の3種類に分かれています。さらに、第2号被保険者(民間会社等の会社員)は、国民年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する厚生年金に加入します。

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(東京社会保険協会HPより引用, http://www.tosyakyo.or.jp/association/social-insurance/how/)

● 手続き
事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)に郵送します。
提出方法は電子申請、郵送、窓口持参の3つです。
※届出用紙によるほか、電子媒体(CD又はDVD)による提出も可能です。

◆ 提出期限
会社設立から5日以内

● 保険料
厚生年金の保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
計算式は以下の通りです。

毎月の給与から引かれる保険料額: 標準報酬月額×保険料率(18.3%)×50%
賞与から引かれる保険料額: 標準賞与額×保険料率(18.3%)×50%

標準報酬月額とは
標準報酬月額の対象となる給与とは、基本給のほか残業手当や通勤手当などの報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代などの現物給与の額も含めた税引き前の金額です。標準報酬月額は、基本的には4月~6月の報酬月額をもとに決定されます。

 健康保険

一般的に社会保険の加入対象は、法人企業に勤務する会社員です。
扶養の有無は、社会保険の健康保険と国民健康保険の大きな違いのひとつです。社会保険の健康保険では、配偶者や親などの親族を扶養に入れることができ、被扶養者が複数人いても被保険者の健康保険料は変わりません。

大手企業をはじめとする、大規模な事業者であれば、独自に組合を設立し、そこに従業員を加入させます。
中小企業であれば「全国健康保険協会」(通称、協会けんぽ)に加入するケースがほとんどです。

● 手続き
厚生年金と同様に、事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)に郵送します。
提出方法は電子申請、郵送、窓口持参の3つです。

◆ 提出期限
会社設立から5日以内

● 保険料
厚生年金の保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担します。保険料率は組合ごと、都道府県ごとに異なります。
協会けんぽにおける計算式は、令和2年度の東京都について以下の通りです。

毎月の給与から引かれる保険料額: 標準報酬月額×保険料率 (9.87%) ×50%
賞与から引かれる保険料額: 標準賞与額×保険料率(9.87%)×50%

介護保険

40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。個別の保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
協会けんぽや職場の健保、共済組合の医療保険に加入している方は、給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。

まとめ

「会社設立から5日以内」や、「会社設立から10日以内」というように、提出期限が短いものが多いので、注意しましょう!
ややこしい人はfreeeなどのSaaSを使うのがいいのかもしれません。

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