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【木造勉強記録01】4号特例縮小編


2025年の法改正により、木造の4号特例が縮小されます。
この記事では、改正前後の比較をしながら、情報の整理をします。

そもそも「4号特例」とは?

建築物の確認申請では、通常構造審査・検査が要求されますが、ある条件(木造では、延べ面積500㎡以下、2階建以下)を満たす「4号建築物」は、建築士が設計・監理を行った場合に、構造審査・検査が省略されます。
これが「4号特例」です。

住宅ではかなり規模の大きい建物以外、構造審査・検査が省略されていることになります。

改正後は「4号建築物」はなくなる

2025年の法改正により、これまでの「4号建築物」はなくなります。
審査省略の範囲も縮小され、「平屋かつ延床200㎡以下」のみに限られることになります。

改正後は、4号建築物がなくなる

構造計算不要な範囲も「縮小」

構造計算不要(仕様規定ルート:壁量計算)の範囲も、これまでの「延床500㎡以下」から「300㎡以下」に縮小されます。

高さ16m以下の場合

ちなみに、16mを超えるとルート2またはルート3、60m超は非木造と同じく時刻歴応答解析です。

(参考)国土交通省HPより

https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001576404.pdf

さいごに

住宅規模で300㎡を超えるものとなると、かなりの豪邸?で多くはないかと思いますが、非住宅で300㎡を超える規模のものは、許容応力度計算必須になります。
構造設計者が関わっていくべき範囲が拡大されるので、こちらもきっちり勉強していかなくては…!と思っています。


おまけ

数年前に自邸を建てたのですが、木造には明るくないのでプレカットメーカーに構造を依頼しました。
100㎡くらいなので壁量計算で行けるのですが、許容応力度計算のオプションが金額的にめっちゃ高くて…諦めました泣

でもこんな風に許容応力度計算を主流にしていく流れなら、オプションしとけばよかったーー!!
というか早く木造勉強して、自分で設計すればよかった(°_°)

自邸2つ建てれる余裕があれば(確実に現世では無理!)、ちゃんと自分の手で設計したいです…
来世の自分よ、頑張っておくれ(´・ω・`)

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